不動産再生事業のNEO

底地(貸し宅地)の管理承ります。

アパートやマンションの管理をしている業者さんは多く存在しますが、底地(貸し宅地)の管理をしている業者さんはほとんど存在しません。
たしかに底地(貸し宅地)はアパートやマンションのように建物のメンテナンスは必要ありません。
しかし「土地」という大きな財産を賃貸するにあたって、本来はしっかり管理していく事が望ましいのではないかと弊社は考えております。

そこで・・このような事がおきる前に!

ケース1 あらためて地代を確認したら不当に安い地代だった。

代々受け継いでいる土地だが地代の見直しをほとんどせず現在に至り、気づいたら固定資産税より安かったなどという事例もあります。その時の情勢に応じた地代を借地人様と話し合って決めていく事が重要となります。

 

ケース2 借地人様が特定できない。

借地人様も年月が経てば代替わりしていく事は当然の事ですが、相続が発生しても相続登記をしていないケースが多々あります。子供から孫へ・・・というように法定相続していった場合、相続権を持つ人が何十人にものぼり「実際誰と話しをすればよいのか・・・」という事態になるケースがあります。この様な事態を避ける為にも、早めに相続人の特定をする事をお勧めします。

ケース3 建物が無断で建て替えられている。

近くに地主様がお住まいになられていない場合等に、久しぶりに訪れたら建物が新築されていたというケースも見受けられます。ご存知の通り、借地人様が建物を新築、増改築するまたは借地権を譲渡するというような場合は地主様の承諾が必要です。このような事態を防ぐためにも本来は、定期的に借地人様宅をご訪問する事が望ましいでしょう。

 

ケース4 借地境が明確になっていない。

借地権は登記簿上分筆されていないケースが多く、どこからどこまでが賃借されている面積なのかはっきりしていないケースは非常に多くあります。契約上の面積と借地人様が実際に使用している面積を早い段階で把握し、将来的にトラブルにならないよう心がける事が必要です。

ケース5 借地人様が居住しておらず行方がわからない。

地代の支払が滞り、確認したら借賃様が居住しておらず行方もわからないというような事例もあります。連絡を取る事も、建物を無断で撤去する事もできない状態になってしまったらかなり複雑な問題に進展してしまいます。このような事態を防ぐ為にも常に借地人様とコミュニケーションをとっていく事が望ましいでしょう。

  底地の管理を任せられる業者

そこで、株式会社ネオが地主様の土地の管理をさせていただき、
上記のような問題を未然に防止すべきご提案をさせていただきます。

「昔おじいさんに許可をもらっている。」「元々はあそこまで全部借りていた。」等と不確定な話しがでた時に、管理会社という第三者が加入する事により、話しがスムーズに且つ穏便に解決する事を目的とし取り組んでまいります。
底地(貸し宅地)を専門で扱ってきたスタッフがお電話での無料相談を承っております。お気軽にご相談下さい。

お問い合わせ先 株式会社ネオ